法律のグレーゾーン:あはき法
癒し系の資格・セラピストを目指している人に、ぜひ読んでほしいコラムです。
癒し系の職業の中には、セラピーの中でマッサージのようなことを行うものがありますよね。あまり知られていませんが、日本の場合、営利目的でマッサージをするには、国家資格が必要です。
それを定めているのが通称「あはき法」と呼ばれる法律。正確には「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律」です。
あはき法にはこうあります。
第1条
医師以外の者で、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうを業としようとする者は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を受けなければならない。
…ん?アロマテラピーやリフレクソロジー、エステでもマッサージをしているような気が…。あれは大丈夫なのでしょうか?
「実はあれ、マッサージじゃないんです。トリートメントなんです。治療目的じゃないんです。リラクゼーションです。」
そんなこと言われても…なんだか腑に落ちない部分がありますよね。実際、マッサージとトリートメントの境界線なんてあやふやなものです。癒し系の資格はまだまだ若いものが多く、法律の整備がされていません。そのため、こういった法律のグレーゾーンが発生しています。
現状では、「職業選択の自由」からこの点で罰せられている例はありません(現在多くの議論があり、今後どうなるかはわかりませんが)。もちろん、国家資格を持っていなくても、すばらしいセラピストもいらっしゃいます。法律が整備されていない以上、セラピストの倫理観にかかっています。
癒し系の資格の場合、他にも「医師法」や「薬事法」も関わってきます。知らなかったでは済まされません。独立開業するさいには特に注意が必要です。
大切なのは、資格の勉強をする前に、こういった議論があることを知っておくこと。資格や学校のパンフレットには書かれていませんからね。そして資格取得後、仕事につくさいも、法律のグレーゾーンで働いていることを意識し、法律に抵触しないよう気をつけてください。